意思決定支援に関する指針
人生の最終段階における適切な意思決定支援に関する指針
1.私たちの基本的な考え方
- 私たち原三信病院とその関連施設では、患者さんがその人らしい人生を全うできるよう「人生の最終段階における医療・ケアのプロセスに関するガイドライン」をふまえ、患者さんやご家族等(注1)が本人の意思を一番に尊重しながら多職種からなる医療・ケアチームとともに繰り返し話し合い、意思決定と医療・ケアの提供ができるよう配慮します。
(注1):「ご家族等」:患者さんにとって大切な方々や人生の最終段階の本人を支える存在です。
法的な意味での親族のみを意味せず、親しい友人等を含むより広い範囲の人、複数人存在することも
考えられます。
2.人生の最終段階における医療・ケアのあり方
- 患者さんがご自身のことを考え、選択し、「こうありたい」という意思を示しやすいよう、医療・ケアチームは適切な情報を提供していきます。
- 意思は時の経過や状況とともに変化しうるものです。患者さんご自身がそのときどきの意思を表し、伝えることができるように支援します。そのうえで繰り返し話し合い、医療・ケアの方針を決定します。
- 患者さんが意思を伝えられなくなる可能性も考慮し、事前に患者さんの信頼が置ける方に患者さんの意思の伝達者を決めておくことをお勧めします。
- 人生の最終段階における医療行為の開始、不開始、変更や中止は、医療・ケアチームによってそれが医学的あるいは社会的に適切なものかどうかを入念に検討し、患者さんあるいはご家族等にお伝えします。
- 医療・ケアチームにより可能な限りつらい痛みやその他の不快な症状を十分に緩和し、患者さんやご家族等の精神的・社会的な援助も含めた総合的な医療・ケアを行います。
- 意図的に生命を短くするような「積極的安楽死」は、今回の指針の対象とはしません。
- これら話し合った内容は、その都度カルテに分かりやすく記載し、本人にとっての最善の医療・ケアの提供のために患者さんや家族等と医療・ケアチームで共有できるように努めます。
3.医療・ケア方針の意思決定支援の基本方針
(1)患者さんの意思が確認できる場合
- 医療・ケアの方針決定は、患者さんの状態に応じた専門的な医学的検討を行い、医療・ケアチームから十分な情報提供と説明がなされることが必要と考えます。そのうえで、患者さんとご家族等、そして、医療・ケアチームとの合意形成に向けた十分な話し合いを行います。この話し合いを踏まえた本人による意思決定を基本として、医療・ケアの方針の決定を行います。
- 病状が進行し、患者さんの心身の変化やそれまで行ってきた医学的な対応が患者さんに苦痛を与えてしまう結果となり得るなど状況が変わる可能性も見込まれ、その都度状況に応じて患者さんがご自身の思いを伝え続けられるよう支援します。さらにご自身の意思を自ら伝えられなくなる可能性もあるため、ご家族等も含めて話し合いを繰り返し行います。
(2)患者さんの意思が確認できない場合
- 患者さんとの直接的なコミュニケーションが難しくなった段階にあっても、ご家族等が本人の意思を推定できる場合は、その考えを出来得る限り尊重し、最善の方針を決定します。
- 本人の意思の推定が難しい場合は、ご家族等と医療・ケアチームと一緒に話し合いを重ね、患者さんにとって最善と思われる選択を考え、医療・ケアの方針を決定します。
- ご家族等が様々な判断を医療・ケアチームにゆだねる場合でも、本人にとって最善な方針を推定し、状況に応じてその方針を分かりやすく伝え理解してもらえるように努めます。
(3)これらの話し合いの過程においても患者さんの意思を推定することが難しい場
- 院内の緩和ケアチーム(注2)への相談や、医療・ケアチームの申し入れにより倫理委員会(注3)に相談することで、方針の検討や助言を得ることができます。
例えばこれらのケースが想定されます。
◯ 当事者である医療・ケアチームの中で、難しい判断が迫られ、医療・ケアの内容の決定が困難な場合
◯ 患者さんやご家族等と医療・ケアチームとの話し合いの中で、医学的あるいは社会的に適切かつ、
妥当な医療・ケアの内容について合意が得られない場合
◯ ご家族等の間で意見がまとまらない場合
(注2):「緩和ケアチーム」;当院には、人生の最終段階のみならず、患者さんの病気に伴う肉体的、精神的、
社会的な苦痛や辛さをできる限り和らげ、その人らしい生き方を支援する多職種からなるチームがあります。
(注3):「倫理委員会」;当院には、治療方針についての難しい判断を助ける話し合いの場があります。
医師・看護師などの医療スタッフのみならず、法律の専門家、事務職といった立場の方も加わって、
公平に考えるための仕組みです。もちろん個人の情報は委員会の外に漏れることはありません。
4.病気やケガ、あるいは、認知症等で自らが意思決定をすることが困難な患者さんへの意思決定支援
- 生まれつきあるいは後の病気やケガ、記憶や判断などが不安定とされる認知症などで、自ら意思を決めることが困難な場合は、大学や研究機関などで経験と知識のある方々が検討し厚生労働省が作成した「認知症の人の日常生活・社会生活における意思決定ガイドライン」や「障害福祉サービス等の提供に係る意思決定支援ガイドライン」を参考に、出来る限り本人の意思を尊重し反映した意思決定を、家族及び関係者、医療・ケアチームが関与して支援します。必要に応じてこれらの決定は緩和ケアチームや倫理委員会でもそれが医学的あるいは社会的に適切かつ妥当かを検討します。
5.身寄りがない患者さんへの意思決定支援
- 身寄りがない患者さんにおける医療・ケアの方針についての決定プロセスは、患者さん本人の判断能力の程度や経済的な問題、患者さんが信頼できる関係者の有無などにより状況が異なるため、介護・福祉サービスや公的な支援などを利用して、本人の意思を尊重しつつ、大学や研究機関などで経験と知識のある方々が検討し厚生労働省が取りまとめたの「身寄りがない人の入院及び医療に係る意思決定が困難な人への支援に関するガイドライン」を参考に、その決定を支援します。必要に応じてこれらの決定は緩和ケアチームや倫理委員会でもそれが医学的あるいは社会的に適切かつ妥当かを検討します。
6.参考資料(注4)
- 人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン(厚生労働省 2018)
- 認知症の人の日常生活・社会生活における意思決定支援ガイドライン(厚生労働省2018)
- 障害福祉サービス等の提供に係る意思決定支援ガイドライン(厚生労働省 2018)
- 身寄りがない人の入院及び医療に係る意思決定が困難な人への支援に関するガイドライン(厚生労働省 2019)
(注4):これらのガイドラインはインターネットでどなたでも入手することが出来ます。
また、当院の医師や看護師などすべての医療スタッフに申し出ていただければ、
口頭での説明や印刷して情報を提供します。
2025年4月制定
原三信病院